- ドライブレコーダー補償サービス申込み
- ドライブレコーダー 補償サービス 約款
- 第1条(本規約の適用範囲)
- この約款(以下「本約款」といいます。)は、株式会社コムテックが提供する第4 条(本サービスの内容)所定の特典を利用する際に適用されます。
- 第2条(定義)
- 1.「加入者様」とは、株式会社コムテックが販売するドライブレコーダーを購入、所定の方法で株式会社コムテックの補償サービス加入者リストに登録し、事故等の時点で利用しているお客様をいいます。
- 2.「本サービス」とは、株式会社コムテックが加入者様に提供するドライブレコーダーの補償サービスをいいます。
- 第3条(本サービスの対象自動車)
- 本サービスの対象となる自動車(以下「対象自動車」といいます。)は、株式会社コムテックのドライブレコーダーを設置した自動車とします。
- 第4条(本サービスの内容)
- 1.ドライブレコーダーを購入した加入者様が、ドライブレコーダーを設置した対象自動車を損傷する車両事故に巻き込まれた場合に見舞金を支給します。ただし、警察の発行する事故証明が取得できる事故に限ります。
- ● 見舞金額:一律2万円
- 2.本サービスの適用を受けるには、次の各号に該当しなければならないものとします。
- (1)ドライブレコーダーを購入し、対象自動車に設置すること。
- (2) 所定の方法で本サービス加入者リストに登録されること。
- (3) 第2条第1項に記載の事項を満たしていること。
- 3.加入者様が事故等により損害を被った対象自動車の修理を依頼し、かつ、「ドライブレコーダー補償サービス利用依頼書」を株式会社コムテックに提出した場合に、加入者様は対象自動車に関して見舞金を受け取ることができます。
- 4. 本サービスを受けようとする場合、加入者様は次の資料を株式会社コムテックまで提出することとします。
- (1) 補償サービス利用依頼書
- (2) 警察が発行する事故証明書
- (3) 対象自動車の修理見積 (事故日、見積発効日より2ヶ月以内)
- (4)ドライブレコーダーの事故映像データ
- (5) 対象のドライブレコーダーが装着されていたことの分かる資料
- ※ (4)(5)は、いずれかの資料を提出してください。
- 第5条(本サービスの提供期間)
- 本サービスの提供期間は本サービス加入者リスト登録日から1年後の応当日まで (以下、サービスの期日といいます。) とします。また、本サービス加入者リスト登録日は次のいずれかの日とします。
- (1) 専用の加入依頼ハガキにて登録する場合は消印の翌日0時から
- (2) Web経由にて登録する場合はWeb登録日の翌日0時から
- ※ 原則、本サービス加入者リスト登録は製品の購入後1ヶ月以内に行わなければなりません。
- 第6条(本サービスの提供回数)
- 1.本サービスの提供は、サービス提供期間中のいずれか1回の事故等に限るものとし、複数回の事故等による損傷をまとめて修理する場合でも1回の事故等による損傷のみが本サービスの提供対象となります。
- 2.本サービスの提供は、ドライブレコーダー1台に対し1回のサービスとさせていただきます。一度、サービスを受けた加入者様は自動的に加入者リストの登録を抹消させていただきます。また、サービスの更新もできないものとさせていただきます。
- 第7条(本サービスの更新)
- 1.本サービスはmicroSDHCカードの購入に合わせて更新することができます。ただしサービスを受けた場合には、それ以降の更新は一切できないものとします。
- 2.本サービスの更新は、最初の登録を含め3回までとします。
- 3.更新の申込みはサービスの期日から前後1ヶ月以内に第5項の手続きをしてください。
- 4.更新後の期日はサービスの期日からさらに1年後の応当日まで更新するものとします。
- 5.更新の申込みは、株式会社コムテックの運営するWebサイトからのみ手続きが可能とさせていただきます。
- 6.加入者様の更新手続き完了を株式会社コムテックが確認した時点で加入者様へ「更新手続き完了のご案内」と新しいmicroSDHCカードを送付させていただきます。
- 7.サービスの期日から1ヶ月を過ぎても更新の申込みがない場合、自動的に補償サービス加入者リストから登録を抹消させていただきます。
- 8.サービスの期日以降の事故につきましては、更新手続きが完了していない限り補償サービスの適用対象外とさせていただきます。
- 第8条(本サービスを行わない場合)
- 1. 次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの提供期間中であっても本サービスの提供は行われません。
- (1) 警察への事故届けがない場合
- (2) 補償サービス利用依頼書、その他株式会社コムテックが求める資料の提出がない場合
- (3) 加入者様からご提出いただく書類等に知っている事実を記載しなかった、または、不実の記載がある場合
- (4)事故等が発生した日から2ヶ月を経過した後に、株式会社コムテックへの事故等の通知がなされた場合、又は対象自動車の修理のために入庫がなされた場合
- (5) 対象自動車が日本国外において損害を被ったとき
- (6) 法令等により禁止されているにもかかわらず対象自動車に定着、または、装着されている物に生じた損傷、および、当該物に起因して生じた損傷
- (7) 直接、または、間接を問わず、次の事由によって対象自動車が損傷した場合
- ① 加入者様、又は加入者様の許可を得て対象自動車を運転した者の故意、重大な過失、
- および、法令違反による事故の自動車の損傷
- ② 地震、もしくは噴火又は津波その他の天災地変
- ③ 核燃料物質(使用済核燃料を含み、以下同様とします。) もしくは、核燃料物質によって
- 汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。) の放射性、爆発性その他有害な特性の作用、または、これらの特性に起因する事故
- ④ 戦争・外国の武力行使・革命・政権奪取・内乱・武装反乱・その他類似の事変又は暴動 (群集または、多数の者の集団行動によって全国、または、一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められた場合
- ⑤ 差押え、収用、没収、破壊など国又は公共団体の公権力の行使
- ⑥ 詐欺、または、横領
- ⑦ 取扱書等に示す方法と異なる使用、不適切な保管、通常の使用の限度を超える過酷な使用(レース・ラリー等による過酷な走行、エンジンの過回転、過積載等)、または、レース場での事故
- ⑧対象自動車に存在する欠陥、通常の使用損耗あるいは経年変化により発生する現象(消耗部品・油脂類の消耗、劣化、腐食、摩滅、錆び等。樹脂部品・塗装面・メッキ面等の自然の退色、劣化、腐食、摩滅、錆び等)
- ⑨ 故障( 偶然かつ外来の事故に直接起因しない電気的、または、機械的損傷をいいます。)
- ⑩ 法令により定められた運転資格を持たないで、または、酒酔い・酒気帯び、もしくは、麻薬・大麻・アヘン・覚醒剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態における対象自動車の運転による 事故の自動車の損傷。
- ⑪ 加入者様の犯罪行為、または、闘争行為
- ⑫ 盗難などで加入者様の許可を得ないで対象自動車が運転された場合の事故
- 第9条(本約款の変更)
- 株式会社コムテックは、本約款を予告なくいつでも変更することができるものとします。この場合、変更日以降の本サービスの提供内容、および、提供条件は変更後の約款が適用されるものとします。
- 第10条(個人情報の取扱)
- 1.株式会社コムテックは、本サービスに関する加入者様の氏名、および、対象自動車に関する情報その他の個人情報(以下「個人情報」といいます。)を、本サービスの引受判断、本サービスの履行の目的で利用し、当該目的に必要な範囲で書面、または、電子媒体により本サービスの提供に係る損害保険会社、および、保険代理店に第三者提供します。ただし、加入者様ご自身のお申出により、当該加入者様ご自身の個人情報の第三者提供を停止することができます。
- 2.株式会社コムテックは、業務委託先に個人情報を預託する場合は、個人情報を保護するための措置を講じたうえ預託します。
- 3.個人情報の開示、訂正、および、その他のお問合せに関しましては取扱説明書の裏面、および、パッケージ記載の株式会社コムテックサービスセンターまでご連絡してください。なお、お問合せに係る書面、および電話等の内容につきましては記録を行い保存させていただく場合があります。
本約款は2014年6月1日から発効します。